Service
初めて訪問介護をご検討中の方へ
例えば、こんな時にご相談ください
- 介護が必要な家族のサポートが大変になってきた
- 家族だけでは対応が難しい場面が増えてきた
- 介護保険サービスの使い方が分からない
- 支援を受けているが、必要なサポートを理解してもらえない
介護保険制度の訪問介護
サービス内容
足立区にお住まいの方で、介護保険の要介護の認定を受けた方が対象です。要介護1~5の認定を受けた方には訪問介護のサービスを提供します。
| 身体介護 | 食事の介助 排せつの介助 入浴の介助 |
| 生活支援 | 調理 洗濯 掃除 買い物 など |
サービス提供時間
| サービス提供時間 | 7時00分~19時00分(その他の時間帯はご相談ください) |
| サービス提供日 | 平日(土日祝も承ります) |
利用料金の目安
身体介護/処遇改善加算Ⅱ(22.4%)
| 時間区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 163 | 227円 | 455円 | 682円 |
| 20分以上〜30分未満 | 244 | 341円 | 681円 | 1,022円 |
| 30分以上〜1時間未満 | 387 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
生活援助/処遇改善加算Ⅱ(22.4%)
| 時間区分 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 20分以上〜45分未満 | 175 | 244円 | 488円 | 733円 |
| 45分以上 | 220 | 307円 | 614円 | 921円 |
【時間帯による割増について】
・早朝・夜間(6:00~8:00/18:00~22:00)は 25%増
・深夜(22:00~翌6:00)は 50%増
※上記時間帯にサービスを提供した場合、所定単位数に割増が適用されます。
【補足事項】
・身体介護と生活援助を組み合わせて提供する場合は、別途単位が設定されています。
・記載の金額は東京都23区を基準としたものです。
・早朝・夜間(6:00~8:00/18:00~22:00)は 25%増
・深夜(22:00~翌6:00)は 50%増
※上記時間帯にサービスを提供した場合、所定単位数に割増が適用されます。
【補足事項】
・身体介護と生活援助を組み合わせて提供する場合は、別途単位が設定されています。
・記載の金額は東京都23区を基準としたものです。
訪問介護利用までの流れ
STEP
01
相談・問い合わせ
最初に以下のいずれかへ相談します。
・市区町村の介護保険課
・地域包括支援センター
・知っている介護事業所、病院の相談窓口など
→ 現在の生活状況・困りごとを伝え、介護保険サービス利用の必要性を確認します。
・市区町村の介護保険課
・地域包括支援センター
・知っている介護事業所、病院の相談窓口など
→ 現在の生活状況・困りごとを伝え、介護保険サービス利用の必要性を確認します。
STEP
02
要介護認定の申請
市区町村へ 「要介護認定」 を申請します。
STEP
03
調査(認定調査+主治医意見書)
認定調査は、市区町村の職員または委託調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認する 認定調査 を実施。
その際に主治医意見書が必要なため、ご本人のかかりつけ医師もしくは市区町村の窓口を通じて主治医の先生へ、主治医意見書の作成をお願いする流れとなります。
その際に主治医意見書が必要なため、ご本人のかかりつけ医師もしくは市区町村の窓口を通じて主治医の先生へ、主治医意見書の作成をお願いする流れとなります。
STEP
04
要介護度の決定
調査結果+医師意見書をもとに、介護認定審査会が 要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5) を決定します。
STEP
05
ケアマネージャー(介護支援専門員)の選定
要支援 → 地域包括支援センター
要介護 → 市区町村からの資料を参考に自分で 居宅介護支援事業所 を選び、ケアマネと契約
要介護 → 市区町村からの資料を参考に自分で 居宅介護支援事業所 を選び、ケアマネと契約
STEP
06
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
ケアマネが本人・家族の希望を聞きながら、どのサービスをどのくらい利用するかをまとめた ケアプラン を作成します。
STEP
07
訪問介護事業所の選定・契約
ケアマネの紹介や本人の希望をもとに、
訪問介護(ホームヘルプ)事業所を選び、契約します。
STEP
08
介護サービス開始
訪問介護事業所がケアプランに基づき必要とされる支援を考慮して、予定された日時に訪問介護がスタートします。