Service
初めて障害の訪問系障害福祉サービス(居宅介護・行動援護)をご検討中の方へ
例えば、こんな時にご相談ください
- 介護が必要な家族のサポートが大変になってきた
- 家族だけでは対応が難しい場面が増えてきた
- 障害福祉サービスの使い方が分からない
- 支援を受けているが、必要なサポートを理解してもらえない
障害の訪問系福祉サービス(居宅介護・行動援護)
サービス内容
目的: 障害のある方が、住み慣れた地域や自宅で可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援すること。
対象者: 原則として18歳以上で障害支援区分1以上の認定を受けた方(18歳未満の障害児も含む)。
🔸居宅介護
🔸行動援護
対象者: 原則として18歳以上で障害支援区分1以上の認定を受けた方(18歳未満の障害児も含む)。
🔸居宅介護
| 身体介護 | 食事の介助 排せつの介助 入浴の介助 |
| 家事援助 | 調理、洗濯、掃除、買い物などの日常生活の援助。障害者の子供の育児支援。 |
| 通院等介助 | 身体介護を伴う |
🔸行動援護
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う |
サービス提供時間
| サービス提供時間 | 7時00分~19時00分(その他の時間帯はご相談ください) |
| サービス提供日 | 平日(土日祝も承ります) |
利用料金の目安
負担上限月額(障害福祉サービス)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
申請手続きの流れ
STEP
01
相談・申請
まずは、お住まいの市区町村の「障害福祉担当窓口」に相談します。
申請に必要な書類(申請書、マイナンバー確認書類、本人確認書類など)を受け取り、記入して提出します。
この際、サービス利用の希望を伝え、「障害福祉サービス受給者証」の申請も同時に行います。
申請は本人のほか、家族や行政書士など委任状のある代理人でも可能です。
申請に必要な書類(申請書、マイナンバー確認書類、本人確認書類など)を受け取り、記入して提出します。
この際、サービス利用の希望を伝え、「障害福祉サービス受給者証」の申請も同時に行います。
申請は本人のほか、家族や行政書士など委任状のある代理人でも可能です。
STEP
02
認定調査・区分判定
市区町村の職員や認定調査員が、生活状況や障がいの状態について「訪問調査(認定調査)」を行います。
調査結果と主治医意見書(市区町村が主治医へ依頼)に基づき、障がい支援区分(1〜6)が判定されます。
調査結果と主治医意見書(市区町村が主治医へ依頼)に基づき、障がい支援区分(1〜6)が判定されます。
STEP
03
サービス等利用計画案の作成
サービス利用のためには「サービス等利用計画案」が必要です。
市区町村から紹介された指定特定相談支援事業者に依頼し、相談支援専門員が計画案を作成します。
市区町村から紹介された指定特定相談支援事業者に依頼し、相談支援専門員が計画案を作成します。
STEP
04
支給決定・受給者証の交付
市区町村が、調査結果・区分判定・計画案などを総合的に審査し、支給の可否と支給量(利用できるサービス内容・頻度)を決定します。
決定後、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
決定後、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
STEP
05
サービス事業者との契約・利用開始
受給者証を受け取ったら、利用したい居宅介護事業所を選び、契約を結びます。
契約後、計画に基づいて居宅介護サービスの利用が開始されます。
注意点
● 介護保険との優先関係
65歳以上で介護保険の対象となる場合、原則として「介護保険サービス」が優先されます。
ただし、介護保険では提供されない障害福祉サービス固有の内容は併用できます。
● 申請から交付までの期間
受給者証の交付までの期間は自治体により異なりますが、一般的に 1〜2ヶ月程度、場合によってはそれ以上かかることがあります。
● 対象者
原則18歳以上で、身体・精神・知的障がいがあり、障がい支援区分1以上と認定された方
もしくは18歳未満の障がい児が対象です。
契約後、計画に基づいて居宅介護サービスの利用が開始されます。
注意点
● 介護保険との優先関係
65歳以上で介護保険の対象となる場合、原則として「介護保険サービス」が優先されます。
ただし、介護保険では提供されない障害福祉サービス固有の内容は併用できます。
● 申請から交付までの期間
受給者証の交付までの期間は自治体により異なりますが、一般的に 1〜2ヶ月程度、場合によってはそれ以上かかることがあります。
● 対象者
原則18歳以上で、身体・精神・知的障がいがあり、障がい支援区分1以上と認定された方
もしくは18歳未満の障がい児が対象です。